格安記帳代行・確定申告・会社設立サービス株式会社OPS
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節税と脱税は違います。
節税とは税法が認める範囲内で、その会社の規模に合ったいろいろな特典を生かしながら支払う金額を少しでも節約するために行う立派な経営戦略、活動です。
脱税は犯罪行為です。OPSはいかなる場合も、この反社会的行為の脱税の手助けは一切致しません。
私たちは、節税は、経営者にとって健全な経営を行うための必要不可欠な義務であると考えています。
例えば、1期目、2期目、3期目、2000万ずつの利益が出た、その後、7期間毎年1000万の赤字が出たと仮定します。するとこの会社は、10年という長いスパンでみると1000万の赤字であるにも関わらず2400万の税金(実効税率を40%と仮定)を払わなくてはいけません。
つまり、利益が出てるうちにしっかりと節税しておかないと赤字になったとき一気に経営が苦しくなってしまいます。ですから、事業を半永久的に続けることが会社としての責務なら、節税も会社としての重要な責務ということになります。
また、仮に単年だけで見ても、黒字の時はもちろん赤字の時にも節税は効果を発揮します。欠損金は7年間繰り越せるからです。
以上のことから、節税は、黒字であろうと赤字であろうと長期的な視点を持ってしっかりと対策を取っていくことが大切です。
節税の方法はいくつかあります。
例えば、税法には一つの経理処理についていくつかの処理方法を選択できるという制度があります。ある経理処理をするのに、A処理、B処理、C処理の3つの処理方法があるとします。
このそれぞれの処理方法を一つ一つ吟味したら、A処理を適用するのが自社にとっては一番税金が安かった。 これがいわゆる節税の基本的な考え方です。
また、税法はよく改正があります。
例えば今回の改正では「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」という改正がありました。詳しい解説は割愛しますが、この改正は簡単にいえば、同族会社のオーナー社長の給与所得控除に相当する金額は損金に算入されなくなったということです。これも、知らずにいて対策を打たないと、知らないうちに損金が減って税額がアップします。
この改正は例外があって、オーナー社長の持ち株割合が90%以下ならば適用されません。また、会社の所得とオーナーの役員給与の合計の過去3年の平均額が年1600万以下の場合も適用されません。
そういったことを知っていればそれを利用し、親族以外の役員や従業員などに株を譲渡するなどの対策を打つことができます。
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