格安記帳代行・確定申告・会社設立サービス株式会社OPS

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節税のポイント

納税のポイント

節税について

節税は、経営者にとっては大変大事なことです。

「そんなことをせずに、まともに税金を払うのが国民としての使命だ。」というご意見もございます。確かに税金を払うのは国民の使命であり当り前です。

しかし、決められたルールをしっかりと理解し、上手に活用して節税を図り、その上できっちりと税金を納める。それが経営者、特に小規模企業や個人事業者などにとっては生き残っていくために大変重要なことだと思うのです。
脱税は絶対にしてはならないことです。しかし、節税は脱税とは違います。

節税は、赤字になっても倒れない財務体質を強化することであり、経営者にとりましては、とりわけ小規模企業や個人事業主さんにとっては、生き残っていく上でしなくてはならない義務だと考えています。

OPSでは、これからも経理や総務などを通じて小規模企業や個人事業主さんを、微力ながら全力で応援してまいります。

役員と会社間の財産取引の注意点

Vo.1

役員からの資産購入は適正価格で

会社が自社の役員から土地などの資産を購入する場合、時価よりもかなり高く設定する場合があります。しかし、あまりに高く設定し過ぎると時価よりも高額な分は臨時の役員給与とみなされ、その役員に給与所得として所得税がかかってしまいます。

また、会社としても損金として認められず、余分な税金を支払うことにもなってしまいます。それとは逆に、時価よりも低く設定した場合は、その差額分が会社に受増益があったものとみなされ会社に法人税がかかってきます。

ですから、会社が役員との土地の取引をする場合は常に適正価格で取引することが大切です。

諸税金も上手に節約しよう

Vo.2

契約書や領収書の書き方に注意しよう

先日、あるお客さまにこんな質問をされました。

「よく契約書とか領収書とかを見ると、消費税を区分して書いてありますよね。『領収金額100万円、地方消費税5万円』みたいな感じで。これってどうしてこんな面倒臭いことするんですか?領収金額105万円って書けば手っ取り早いのに。」

この区分記載するわけは印紙税です。区分けして記載しないとその金額に丸々印紙税がかかってしまうのです。

例えば、「請負金額1,050万円(消費税を含む)」と記載すると1,050万に対し印紙税が15,000円かかってしまいます。
ところが、「請負金額1,000万円、消費税50万円」と記載すると1,000万円に対して印紙税がかかるだけなので10,000円で済みます。

こうして、記載の仕方によって印紙税の金額が変わってきますので、注意して記載しましょう。 

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Vo.1

自動車税の節約

既存のお客様からご紹介頂いた新規のお客様の帳簿を見ていたら、昨年に新たに自動車を1台購入されていたのですが、その自動車の付属品を購入時に一括でご購入されていました。

自動車には購入時に取得税がかかります。一括で購入するとそれらに全て取得税がかかってしまいます。
ですので、一度購入しておいて一旦
取得税を払っておいて後で追加で購入すると取得税はかかりません。

また、体と一緒に購入すると減価償却になりますが、後から取り付けると30万円未満のものは全額損金にできるなど法人税の節税にも有効です。細かいことですが、節税はチリも積もれば山となるです^^

申告納付でのアイデア

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Vo.2

申告税額が不足していたら…

確定申告の後で、決算の間違いや法令の適用の勘違いなどで申告税額の不足に気がつくことは多々あります。
こういった場合の間違いを訂正する手続きを修正申告と言い、この修正申告は、いつでも、何度でもすることができます。

また、申告税額の不足時に限らず、多過ぎた場合や還付金が過大である時もすることができます。

しかし、この税額不足が税務調査などによって発覚し指摘されると過少申告加算税や延滞税などの附帯税がかかってしまいます。

修正申告は何度でもできる

このことを覚えておいて、ミスがあった場合は速やかに修正申告することが大切です。

Vo.1

繰越の欠損金

最近の大不況で我々中小企業にとっては大変厳しい時期が続いています。
しかしながら、経済には波があり、「悪いときがあれば良いときもある。」そう信じて、頑張ろうとおもいます(^O^)

ところで、こういった時期には赤字の決算になる企業がたくさん出てきますが、この赤字で発生した欠損金は青色申告をしていれば7年間繰り越すことができます。

7年目以降は繰り越せませんので、8年目に利益が出そうな場合は7年目に少しでも利益が増えるように、期末の広告費を次期に回すなど、工夫をすれば節税をすることができます。

 

利益

繰越

課税対象

14年期

-1,000万

 

0

15年期

200万

800万

0

16年期

-100万

900万

0

17年期

500万

400万

0

18年期

300万

100万

0

19年期

100万

0

0

※古いものから順に相殺します
※14年期以前は5年しか繰り越せません

消費税も上手に節税しよう

Vo.2

簡易課税制度

課税売上高が5,000万未満の企業は、仕入れ等にかかる消費税をみなし仕入率で計算する簡易課税制度を選択することができます。
この簡易課税制度は、あらかじめ定められたみなし仕入率を使って仕入れ等にかかる消費税を計算することになっていますので、事務量が大幅に低減されます。

しかしこの簡易課税制度は、消費税の節税という考え方から見ると一概には有利とは言えません。実際に、原則的な計算方法と簡易課税制度を使った方法で計算してみて選択をするということを当社ではお勧めしています。

簡易課税制度
  • 計算方法
    • 課税売上高×みなし仕入率×4%=仕入れ等にかかる消費税
  • みなし仕入率の内訳
    • 卸売業…90%
    • 小売業…80%
    • 製造業、建築業他…70%
    • 不動産、運送他…50%
    • その他…60% 

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Vo.1

忘れず還付を受けよう

課税売上高が1000万以下の免税事業者は、消費税の納税義務がありません。

よって還付も普通はないわけですが、しかし、大きい設備投資などを予定しているときなど、予定売上高より仕入れの方が大きくなりそうなときは、「消費税課税事業者選択届出書」を提出しておくと消費税の還付を受けることができるようになります。ただ注意点があります。

いったん、この「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になると2年間は免税事業者に戻ることができないのです。ですから、この予定売上高と仕入高にあまり差がない場合は熟考を要します。

実際、当事業所でもそのような相談を受け計算をしたら、2年間で相殺すると結局変わらなかったので提出をやめたケースがありますが、案件によってはかなり節税になるので充分検討しましょう。

ちなみに、仕入れ当には次のものが含まれます。

  • 商品や原材料
  • 一般管理費などの支払
  • 社用車や備品、建物や機械などの購入費

Vo.2

配当金の扱い

役員さんの中には、上場株式や未上場の自社株などの配当が入ってくる方が多いのではないかと思います。

この配当所得のある人の留意点として、

  • 配当を受け取る時点上場株式で税金が源泉徴収されている
    • 上場株式…10%(所得税7%、住民税3%)
    • 未上場株式…20%
       
  • 申告をすると配当控除が受けられる
    ​課税総所得金額
    • 1,000万以下:配当所得の10%が配当控除として所得税額から控除
    • 1,000万以上:1,000万以下の部分は10%、越える部分は5%
       
  • 申告をしなくてもいい制度があること
    上場株式の配当
    • 未上場の場合は1回に支払を受ける金額が、10万円に配当計算期間の月数を12で割った額を掛けた金額以下

これらを留意して、申告不要の配当所得を申告するか、しないかを考えることが節税につながります。
一般的には未上場株式については課税所得金額が900万以下、上場株式の配当については330万以下であれば申告した方が得ということになります。

Vo.1

小規模企業共済

先日、経営者さんが集まる会合に出席し、節税に関していろいろとお話をして聞いていて案外に知らない人も多いんだなあって思ったのがこの小規模企業共済という制度。

この小規模企業共済というのは、社員20名以下の会社の経営者が加入できる制度で、役員が退職したり、個人事業主が廃業したりした時に共済金を受け取ったり、掛金の範囲内で事業資金などの融資を受けられる制度です。掛金が全額所得控除になりますので、利益が出ているときは節税を図ることができます。

加入し掛金を支払うのあくまで役員個人ですので、掛金分を給与に上乗せをし、そこから支払うということになります。
上乗せ分、役員の所得が上がり社会保険料などが上がりますが、所得控除ができますし、会社の法人税が安くなるなど総合するとメリットがあります。

加入できる人
  1. 従業員が20人以下(サービス業は5人)の会社役員、個人事業主
  2. 20名以下の組合の企業組合の役員
掛金の額

1000円から70000円の500円単位

詳しくはこのサイトで

決算対策をしよう!

Vo.2

社会保険料の未払い計上で上手に節税

会社が支払っている社会保険料は、会社負担分と従業員からの給料天引き分を会社でまとめて払っていますが、この支払いの時期を節税に利用することができます。

社会保険料は、当月分を翌日末日に支払います。しかし、支払いの義務が確定するのは保険料計算の対象となった当月の末日です。

ですから、その日に損金に算入することができるのです。
社会保険料を損金に算入できるのは、支払った月ではなく、計算の対象となった月なのです。

もうすぐ3月決算を迎える会社さんも多いと思いますが、3月決算の場合、3月に支払った給料から社会保険料を天引きし預かり金とし、会社負担分と合わせ4月に支払い、その時に損金に算入している会社さんが多いです。

しかし、4月に支払う社会保険料は3月中に未払社会保険料として損金に算入することができるんです。それだけで上手な節税になります。

Vo.1

決算対策にもなる連鎖倒産防止策

この不況で心配される連鎖倒産を未然に防ぐため設けられた「倒産防止共済制度」という制度をご紹介したいと思います。この倒産防止共済制度は、事前に掛金を積み立てておくことによって、取引先が倒産した時に融資が受けられます。

また、掛金の全額が損金に算入されるので節税対策にも有効です。
その上、加入後40ヵ月以上経過という条件はありますが、解約によって掛金の全額が戻ってくるので利益を繰り延べる決算対策にはとてもいい制度なのです。

加入資格は、1年以上の継続事業を行っている中小企業で、掛金は5,000円〜80,000円の5,000円刻みで総額320万までです。
加入後、6ヶ月以上たてば、もし取引先が倒産しても手形や売掛の回収ができなくても、掛金総額の10倍、もしくは回収不能の金額のいずれか少ない方の融資を受けることができます。

非常にいい制度ですので、ぜひ検討してみてください^^

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Vo.2

役員にも適用される交通費の非課税枠

従業員の皆さんに支払われる通勤手当は、一定額までは税金がかからないということは、皆さんご存知の方が多いと思います。

でも、この非課税枠は、社長や役員にも適用されますし、たまにしか来ない非常勤役員に対しても適用されます。自宅から会社に通われている経営者さんだったら、役員報酬は、枠の範囲内で通勤手当に回したほうが税金は得します。

非課税となる月額通勤手当

方法

距離

月額通勤手当

公共交通機関など

-

100,000円

自動車など

片道2キロ未満

0円

2キロ以上10キロ未満

4,100円

10キロ以上15キロ未満

6,500円

15キロ以上25キロ未満

11,300円

25キロ以上35キロ未満

16,100円

35キロ以上

29,000円

また、アルバイトさんやパートタイマーさんなどは、年間の給与総額が103万以内であれば夫が配偶者控除を受けられるので、通勤手当を払わないケースが多いようですが、通勤距離が2キロ以上10キロ未満の方は、自転車や歩きなどで通勤しても、月に4,100円までは通勤手当として非課税で支給することができます。

この配偶者控除限度額を気にしている方には、こうして非課税枠の通勤手当を使えば有効です。

Vo.1

いろいろある福利厚生費

福利厚生費とは文字通り、従業員の福利厚生のためにかかった費用で、主として社会保険料などの法定福利費と福利厚生費でなっています。法定福利費は、法律で加入が定められている会社負担分の健康保険料、年金保険料、雇用保険料などが当たります。

一方、福利厚生費は明確な定義はありませんが、一般的に「企業が従業員とその家族の福利を充実させるために設けた制度や施設で、保険・住宅・教育などに支出する賃金以外の諸給付や福利厚生施設など」とされています。
ポイントとしては、賃金以外という点です。

例として、社員旅行費、慶弔費、制服などの消耗品費、従業員などに支給する食事代、従業員が利用するレジャークラブの会費、通勤手当、健康診断の費用などが当たります。

Vo.3

会社負担の忘年会費

忘年会の費用、全額を会社で負担するっていう会社さんが多いと思います。忘年会は会社に貢献した従業員さんたちの一年間の御苦労さん会って意味合いが強いので、当然、福利厚生費で全額経費で落とすことができます。

しかし、福利厚生費として経費で全額落とすことができるのは一次会までなんです…二次会や三次会などは交際費扱いとなってしまいます。

理由として、「二次会までを会社が負担して行うのは通常ではなく、二次会以降は有志が集まってするものだ」と、税務上考えられているからです^^;
これは新年会にも当てはまりますので注意してくださいね。また、一次会にしても、全額経費で落とすには世間一般に行われている常識の範囲以内であることが必要です。

今年はもうかっているから派手にいこう!といって大袈裟なことをすると福利厚生費の範囲を逸脱するので注意しましょう。

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Vo.2

景品費の扱いには注意しましょう

販売を促進するための景品は、3000円以下で種類や金額が相手方に確認できるものは交際費にしなくてもよいことになっています。全額景品費として落とすことができます。

しかし例外もあります。先日、お客様にからこんな相談がありました。

「今度、取引先様でゴルフコンペがある。景品として商品券を出したいけど景品費として全額経費で落とせるよね?」

お客様に景品を供与するのだから景品費で全額落とせると思いがちですが…残念ながら商品券は景品費では落とせなくて交際費扱いとなっています^^;
ゴルフボールやグローブ、図書券や酒券、ビール券などは景品費として全額経費で落とせます。

しかし、それら以外の、例えば先にあげた商品券や旅行券などは交際費として扱われるので注意しましょう!

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Vo.1

交際費は全額損金にはなりません

交際費というのは税務上の用語で、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これに類する行為のために支出するもの(専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用その他政令で定める費用を除く)をいう。」と定義されています

簡単にいえば、会社がその事業に関係のある者への、接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用のことです。

しかし、この交際費は全額が費用としては認められていません。この事を案外に知らない経営者さんがいらっしゃいます…資本金が1億円以下の会社で、年間の交際費のうち400万以下の部分の90%が損金としてい認められているだけです。

それ以上の部分、または、資本金が1億以上の会社は損金としては認められません。この制度は、「せっかくの儲けを税金で取られるくらいなら使ってしまおう」という考えを防止するために作られたと言われています。

ですから、交際費としてではなく、他の費用として支出できるように工夫をするのが節税対策にとっては有効です。

Vo.3

役員とのお金のやり取りについて

同族会社さんや中小零細企業さんの場合、よく、役員さんと会社の間でお金のやり取りがあると思います。その場合の利息の扱いについては、決められた範囲内でしなければいけません。

会社が役員さんからお金を借りる場合

その際、無利息の場合は税務上の問題は発生しません。

個人の場合は会社と違って利益の追求を目的としていないため、会社が役員さんから無利息で借りたとしても、会社にとって不利なことはないというのがその理由です。利息を取る場合は、その価格が適正範囲以内であればその利息分は損金として経費で落とせます。

しかし、適正範囲以内を超える高額な利息の場合は、その超える部分が給与とみなされ税金がかかってきますので注意が必要です。
この際の、適正範囲以内の価格というのは、銀行から借り入れると仮定した場合のその銀行の利率です。

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役員さんが会社からお金を借りる場合

この場合は事情が違ってきます。会社は利益の追求を目的としているので、金銭などの貸し付けを行った場合は、たとえその会社の役員さんであろうと利息を徴収しなければいけません。

この際も適正価格の利息を徴収することが必要で、あまりに低い利息は適正価格との差額分が給与としてみなされてしまいます。
給与とみなされると、その役員さん
には所得税がかかってしまうので注意が必要です。

Vo.2

同族会社のみなし役員に注意!

前回、役員給与は同額にしましょうというお話をしましたが、役員になっていなくても税法上は役員とみなされてしまう場合があります。同族会社における経営者の妻や家族などです。
いわゆるみなし役員といわれるやつです。

みなし役員の要件としましては、

  • 株の支配グループに属している
  • 同族会社の経営に従事しているです。

みなし役員となった場合、給与の損金参入が制限されます。臨時の賞与などは使用人の場合は全額損金に算入されますが、みなし役員だとされません。
期中の給与増額も、増額分は損金に算入されません。このような立場の方は、経営業務に従事させず、使用人の職務に専念させるのが節税上は有利になります。

そして、経営業務に従事していないことを証明するため書類等を作成しておくといいでしょう。

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Vo.1

役員給与は毎月同額にしましょう

役員の給与は、定期同額給与と退職金は損金になりますが、それ以外は原則 として損金になりません。
この定期同額給与
というのは、「支給時期が1月以下の一定期間であり、かつ、各支給時期における支給額が同額である給与」です。

なので、役員に支払われる給与は毎月同じ金額が支払われる場合のみ損金になるというわけです。夏や冬に支払う賞与は、役員に対しては臨時の役員給与として損金には算入されません。

例えば、毎月50万の役員報酬を払っている役員に対して、今年は儲かったからと言って12月だけ100万支払うと、そのうちの50万は損金に算入されなくなります。
ただ一つ、例外があります。「事前確定届出給与」です。

改正によって、「定時」や「定額」以外でも事前に所轄の税務署長にその定めの内容に関する届出をしているものについては損金に算入されるようになりました。

今までは、貢献した役員にボーナスみたいなものを支払いたくても損金にならないので躊躇していたケースもあると思いますが、これからは、「事前確定届出給与」を利用すればその心配はなくなりますね。

なお、届出は原則として、株主総会等でその旨を決議した日から1か月以内です。

税務署はパートナー

税務署は、素人に親切丁寧に、且つ、無料で税金について教えてくれる先生です!上手に利用しましょう!

皆さんは税務署に対して、「怖い、不親、近寄りづらい…」などの印象を持っていませんか?

現実は、そのようなイメージをはずいぶんと異なっています。
脱税や不正などの犯罪に対しては厳しく当たりますが、税務などの相談には、すごく親切に且つ、無料で教えてくれるいわゆる先生、エキスパートです。やはり、これを上手に利用しない手はありません。

なにか処理に困って、税理士さんにも聞きづらいことがあったら、相談に行くといいと思います。匿名でも相談に応じてくれます。それでもまだ納得がいかないことがあれば、国税局に直接相談もできます。国税局も想像以上にものすごく親切に教えてくれます。税務署でも間違いはあるので役に立つはずです。

我々のような民間の企業が長く存在し続けること、発展していくことが国の収入に直結し、それによって税務署の仕事ができるのです。税務署にとっては我々のような一般の企業は大切な顧客なのです。これらを上手に利用しましょう!

主な国税局の連絡先

名古屋国税局

052-951-3511

東京国税局

03-3821-9080

大阪国税局

06-6945-0030

札幌国税局

011-261-7755

福岡国税局

092-431-5100

節税のポイント

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「チリも積もれば山となる」

節税対策と言うと、なにかとても簡単でうまい方法があって、一挙に税金を抑えることができるみたいに取られがちですが決してそんなことはありません。

ひとつひとつの小さい効果を積み重ねていってやっと大きな効果が得られます。地道に手間をかけてやることがとても重要になってきます。
そう聞くと、「面倒だからいいや」とか「やってる暇ないや」とおっしゃる経営者の方もいらっしゃいますが、こういったことを地道にやることで、会社の財務体質はよくなりますし、現金も残るようになります。

売上を上げることはもちろん大切ですが、こうしたコストを抑えることも「現金を残す」といったことから見れば売上を上げるのと同じことです。面倒を惜しまずやりましょう。

OPSでは、そういったやる気のある経営者の方に対して、全力で協力してまいります!

節税のポイントでは、税金や節税の勘どころを少しずつ紹介して行く予定です。経営者、経理担当者の方の一助になれば幸いです。

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代表取締役:大矢知 学

大学卒業後、商社にて営業マンとして活動。その後、経営会計事務所にてセールスコンサルタントとして勤務。経営会計事務所勤務中に、この業界の古き慣例を目の当たりにし一念発起し独立して現在に至る。趣味はゴルフと体力アップの水泳。

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