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役員所得での節税

役員所得での節税 

Vo.2

配当金の扱い

役員さんの中には、上場株式や未上場の自社株などの配当が入ってくる方が多いのではないかと思います。

この配当所得のある人の留意点として、

  • 配当を受け取る時点上場株式で税金が源泉徴収されている
    • 上場株式…10%(所得税7%、住民税3%)
    • 未上場株式…20%
       
  • 申告をすると配当控除が受けられる
    ​課税総所得金額
    • 1,000万以下:配当所得の10%が配当控除として所得税額から控除
    • 1,000万以上:1,000万以下の部分は10%、越える部分は5%
       
  • 申告をしなくてもいい制度があること
    上場株式の配当
    • 未上場の場合は1回に支払を受ける金額が、10万円に配当計算期間の月数を12で割った額を掛けた金額以下

これらを留意して、申告不要の配当所得を申告するか、しないかを考えることが節税につながります。
一般的には未上場株式については課税所得金額が900万以下、上場株式の配当については330万以下であれば申告した方が得ということになります。

Vo.1

小規模企業共済

先日、経営者さんが集まる会合に出席し、節税に関していろいろとお話をして聞いていて案外に知らない人も多いんだなあって思ったのがこの小規模企業共済という制度。

この小規模企業共済というのは、社員20名以下の会社の経営者が加入できる制度で、役員が退職したり、個人事業主が廃業したりした時に共済金を受け取ったり、掛金の範囲内で事業資金などの融資を受けられる制度です。掛金が全額所得控除になりますので、利益が出ているときは節税を図ることができます。

加入し掛金を支払うのあくまで役員個人ですので、掛金分を給与に上乗せをし、そこから支払うということになります。
上乗せ分、役員の所得が上がり社会保険料などが上がりますが、所得控除ができますし、会社の法人税が安くなるなど総合するとメリットがあります。

加入できる人
  1. 従業員が20人以下(サービス業は5人)の会社役員、個人事業主
  2. 20名以下の組合の企業組合の役員
掛金の額

1000円から70000円の500円単位

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代表者プロフィール

代表取締役:大矢知 学

大学卒業後、商社にて営業マンとして活動。その後、経営会計事務所にてセールスコンサルタントとして勤務。経営会計事務所勤務中に、この業界の古き慣例を目の当たりにし一念発起し独立して現在に至る。趣味はゴルフと体力アップの水泳。

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