格安記帳代行・確定申告・会社設立サービス株式会社OPS
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Vo.2
役員さんの中には、上場株式や未上場の自社株などの配当が入ってくる方が多いのではないかと思います。
この配当所得のある人の留意点として、
これらを留意して、申告不要の配当所得を申告するか、しないかを考えることが節税につながります。
一般的には未上場株式については課税所得金額が900万以下、上場株式の配当については330万以下であれば申告した方が得ということになります。
Vo.1
先日、経営者さんが集まる会合に出席し、節税に関していろいろとお話をして聞いていて案外に知らない人も多いんだなあって思ったのがこの小規模企業共済という制度。
この小規模企業共済というのは、社員20名以下の会社の経営者が加入できる制度で、役員が退職したり、個人事業主が廃業したりした時に共済金を受け取ったり、掛金の範囲内で事業資金などの融資を受けられる制度です。掛金が全額所得控除になりますので、利益が出ているときは節税を図ることができます。
加入し掛金を支払うのあくまで役員個人ですので、掛金分を給与に上乗せをし、そこから支払うということになります。
上乗せ分、役員の所得が上がり社会保険料などが上がりますが、所得控除ができますし、会社の法人税が安くなるなど総合するとメリットがあります。
1000円から70000円の500円単位
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