格安記帳代行・確定申告・会社設立サービス株式会社OPS
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Vo.2
従業員の皆さんに支払われる通勤手当は、一定額までは税金がかからないということは、皆さんご存知の方が多いと思います。
でも、この非課税枠は、社長や役員にも適用されますし、たまにしか来ない非常勤役員に対しても適用されます。自宅から会社に通われている経営者さんだったら、役員報酬は、枠の範囲内で通勤手当に回したほうが税金は得します。
方法 | 距離 | 月額通勤手当 |
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公共交通機関など | - | 100,000円 |
自動車など | 片道2キロ未満 | 0円 |
2キロ以上10キロ未満 | 4,100円 | |
10キロ以上15キロ未満 | 6,500円 | |
15キロ以上25キロ未満 | 11,300円 | |
25キロ以上35キロ未満 | 16,100円 | |
35キロ以上 | 29,000円 |
また、アルバイトさんやパートタイマーさんなどは、年間の給与総額が103万以内であれば夫が配偶者控除を受けられるので、通勤手当を払わないケースが多いようですが、通勤距離が2キロ以上10キロ未満の方は、自転車や歩きなどで通勤しても、月に4,100円までは通勤手当として非課税で支給することができます。
この配偶者控除限度額を気にしている方には、こうして非課税枠の通勤手当を使えば有効です。
Vo.1
福利厚生費とは文字通り、従業員の福利厚生のためにかかった費用で、主として社会保険料などの法定福利費と福利厚生費でなっています。法定福利費は、法律で加入が定められている会社負担分の健康保険料、年金保険料、雇用保険料などが当たります。
一方、福利厚生費は明確な定義はありませんが、一般的に「企業が従業員とその家族の福利を充実させるために設けた制度や施設で、保険・住宅・教育などに支出する賃金以外の諸給付や福利厚生施設など」とされています。
ポイントとしては、賃金以外という点です。
例として、社員旅行費、慶弔費、制服などの消耗品費、従業員などに支給する食事代、従業員が利用するレジャークラブの会費、通勤手当、健康診断の費用などが当たります。
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