格安記帳代行・確定申告・会社設立サービス株式会社OPS
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Vo.3
忘年会の費用、全額を会社で負担するっていう会社さんが多いと思います。忘年会は会社に貢献した従業員さんたちの一年間の御苦労さん会って意味合いが強いので、当然、福利厚生費で全額経費で落とすことができます。
しかし、福利厚生費として経費で全額落とすことができるのは一次会までなんです…二次会や三次会などは交際費扱いとなってしまいます。
理由として、「二次会までを会社が負担して行うのは通常ではなく、二次会以降は有志が集まってするものだ」と、税務上考えられているからです^^;
これは新年会にも当てはまりますので注意してくださいね。また、一次会にしても、全額経費で落とすには世間一般に行われている常識の範囲以内であることが必要です。
今年はもうかっているから派手にいこう!といって大袈裟なことをすると福利厚生費の範囲を逸脱するので注意しましょう。
Vo.2
販売を促進するための景品は、3000円以下で種類や金額が相手方に確認できるものは交際費にしなくてもよいことになっています。全額景品費として落とすことができます。
しかし例外もあります。先日、お客様にからこんな相談がありました。
「今度、取引先様でゴルフコンペがある。景品として商品券を出したいけど景品費として全額経費で落とせるよね?」
お客様に景品を供与するのだから景品費で全額落とせると思いがちですが…残念ながら商品券は景品費では落とせなくて交際費扱いとなっています^^;
ゴルフボールやグローブ、図書券や酒券、ビール券などは景品費として全額経費で落とせます。
しかし、それら以外の、例えば先にあげた商品券や旅行券などは交際費として扱われるので注意しましょう!
Vo.1
交際費というのは税務上の用語で、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これに類する行為のために支出するもの(専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用その他政令で定める費用を除く)をいう。」と定義されています。
簡単にいえば、会社がその事業に関係のある者への、接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用のことです。
しかし、この交際費は全額が費用としては認められていません。この事を案外に知らない経営者さんがいらっしゃいます…資本金が1億円以下の会社で、年間の交際費のうち400万以下の部分の90%が損金としてい認められているだけです。
それ以上の部分、または、資本金が1億以上の会社は損金としては認められません。この制度は、「せっかくの儲けを税金で取られるくらいなら使ってしまおう」という考えを防止するために作られたと言われています。
ですから、交際費としてではなく、他の費用として支出できるように工夫をするのが節税対策にとっては有効です。
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