格安記帳代行・確定申告・会社設立サービス株式会社OPS
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Vo.3
同族会社さんや中小零細企業さんの場合、よく、役員さんと会社の間でお金のやり取りがあると思います。その場合の利息の扱いについては、決められた範囲内でしなければいけません。
その際、無利息の場合は税務上の問題は発生しません。
個人の場合は会社と違って利益の追求を目的としていないため、会社が役員さんから無利息で借りたとしても、会社にとって不利なことはないというのがその理由です。利息を取る場合は、その価格が適正範囲以内であればその利息分は損金として経費で落とせます。
しかし、適正範囲以内を超える高額な利息の場合は、その超える部分が給与とみなされ税金がかかってきますので注意が必要です。
この際の、適正範囲以内の価格というのは、銀行から借り入れると仮定した場合のその銀行の利率です。
この場合は事情が違ってきます。会社は利益の追求を目的としているので、金銭などの貸し付けを行った場合は、たとえその会社の役員さんであろうと利息を徴収しなければいけません。
この際も適正価格の利息を徴収することが必要で、あまりに低い利息は適正価格との差額分が給与としてみなされてしまいます。
給与とみなされると、その役員さんには所得税がかかってしまうので注意が必要です。
Vo.2
前回、役員給与は同額にしましょうというお話をしましたが、役員になっていなくても税法上は役員とみなされてしまう場合があります。同族会社における経営者の妻や家族などです。
いわゆるみなし役員といわれるやつです。
みなし役員の要件としましては、
みなし役員となった場合、給与の損金参入が制限されます。臨時の賞与などは使用人の場合は全額損金に算入されますが、みなし役員だとされません。
期中の給与増額も、増額分は損金に算入されません。このような立場の方は、経営業務に従事させず、使用人の職務に専念させるのが節税上は有利になります。
そして、経営業務に従事していないことを証明するため書類等を作成しておくといいでしょう。
Vo.1
役員の給与は、定期同額給与と退職金は損金になりますが、それ以外は原則 として損金になりません。
この定期同額給与というのは、「支給時期が1月以下の一定期間であり、かつ、各支給時期における支給額が同額である給与」です。
なので、役員に支払われる給与は毎月同じ金額が支払われる場合のみ損金になるというわけです。夏や冬に支払う賞与は、役員に対しては臨時の役員給与として損金には算入されません。
例えば、毎月50万の役員報酬を払っている役員に対して、今年は儲かったからと言って12月だけ100万支払うと、そのうちの50万は損金に算入されなくなります。
ただ一つ、例外があります。「事前確定届出給与」です。
改正によって、「定時」や「定額」以外でも事前に所轄の税務署長にその定めの内容に関する届出をしているものについては損金に算入されるようになりました。
今までは、貢献した役員にボーナスみたいなものを支払いたくても損金にならないので躊躇していたケースもあると思いますが、これからは、「事前確定届出給与」を利用すればその心配はなくなりますね。
なお、届出は原則として、株主総会等でその旨を決議した日から1か月以内です。
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